今後の鳥取県人口の推移
鳥取県人口の傾向
・人口減少が続いており、2020年から2045年までの25年間で約12.4万人減少する見込まれます。


全国の生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約214万人減少の見込みです。
鳥取県では、生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約10.6万人減少の見込みです。
では、岡山県の主要市町村別はどうなっているのでしょうか?
市名 | 2045年(人) | 2015年(人) | 減少数(人) |
鳥取市 | 116,397 | 116,397 | 36,349 |
米子市 | 73,466 | 87,800 | △14,334 |
倉吉市 | 17,379 | 27,287 | △9,908 |
境港市 | 12,753 | 19,467 | △12,753 |
資料:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推移計人口(平成30年度推計)」
※年齢不詳を含むため、人口の合計は年齢別人口の合計と一致したい場合がある。
人口減少、少子高齢化の更なる進行は、産業・経済ほはじめ、地域社会や県民生活に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。
平成30年12月に成立した改正入国管理法により、新たな在留資格が加わり外国人労働者の受入れが大幅に緩和されることになりました。これにより、平成31年4月の改正法施行から5年間で35万人の外国人労働者の受入れが予測されます。
この背景には、日本における激しい少子高齢化があり、人口減少や労働力不足に直結し、業種を問わず人手不足は深刻な問題となっていきます。各都道府県においても同様で、本サイトは各都道府県における外国人労働者の状況をご説明したいと思います。
鳥取県の外国人労働者数(令和3年10月末現在)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の状況から下記内容を取りまとめしましたので、ご覧ください。
外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要(令和3年10月末現在)
鳥取県内の事業主から届出のあった外国人労働者数は 2,968 人で、前年同期比 282 人、8.7%の減少 (平成 25 年以来8年ぶりの減少)となりました。
外国人を雇用する事業所数は 710 か所で、前年同期比6か所、0.8%の減少となりました。
年度 | 外国人労働者数(人) | 事業所数(所) |
令和3年 | 2968 | 710 |
令和2年 | 3,250 | 716 |
令和元年 | 3,121 | 673 |
平成30年 | 2,755 | 608 |
平成29年 | 2,324 | 514 |
平成28年 | 2,109 | 464 |
外国人労働者の属性(令和3年10月末現在)
外国人労働者の国籍別推移(令和3年10月末現在)
国籍別では、ベトナムが最も多く 1,239 人(外国人労働者全体の 41.7%)。次いで中国 539 人(同18.2%)、フィリピン 420 人(同 14.2%)、インドネシア 135 人(同 4.5%)の順となりました。
対前年伸び率でみると、ネパール(56.8%)、フィリピン(1.0%)は増加しましたが、一方でベトナム(△7.5%)が減少に転じ、中国(△17.7%)は減少傾向が続いています。
令和3年(人) | 令和2年(人) | |
外国人労働者総数 | 2968 | 3,250 |
中国(香港等を含む) | 539 | 655 |
韓国 | 69 | 84 |
フィリピン | 420 | 416 |
ベトナム | 1239 | 1,340 |
ネパール | 58 | 37 |
インドネシア | 135 | 180 |
ブラジル | 16 | 16 |
ペルー | 2 | 2 |
G7等 | 154 | 152 |
その他 | 336 | 368 |
G7等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
外国人労働者の在留資格別は(令和3年10月末現在)
在留資格別では、「技能実習」が 1,493 人で、前年同期比 283 人、△15.9%の減少(外国人労働者全体の 50.3%)となったものの、外国人労働者のほぼ半数を占め、永住者や定住者など「身分に基づく在留資格」が 695 人で、前年同期比1人、0.1%の増加(同 23.4%)、「専門的・技術的分野の在留資格」は 431 人で、前年同期比 22 人、5.4%の増加(同 14.5%)となりました。
在留資格別 | 令和3年 | 令和2年 |
外国人労働者総数 | 2968 | 3,250 |
専門的・技術的分野 | 431 | 409 |
特定活動 | 88 | 84 |
技能実習 | 1493 | 1,776 |
資格外活動 | 261 | 287 |
身分に基づく在留資格 | 695 | 694 |
不明 | 0 | 0 |
外国人労働者の産業別は(令和3年10月末現在)
産業別の事業所数は、製造業が 201 か所(外国人雇用事業所全体の 28.3%)と最も多く、次いで卸売業・小売業が 104 か所(同 14.6%)、宿泊業・飲食サービス業が 87 か所(同 12.3%)であり、また、外国人労働者数では、製造業が 1,484 人(外国人労働者全体の 50.0%)と半数を占め、次いで卸売業・小売業が 262 人(同 8.8%)、宿泊業・飲食サービス業が 207 人(同 7.0%)の順となりました。
産業 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) |
全産業計 | 2968 | 100.0 |
農業、林業 | 86 | 2.9 |
漁業 | 45 | 1.5 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 22 | 0.7 |
建設業 | 161 | 5.4 |
製造業 | 1484 | 50.0 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.0 |
情報通信業 | 37 | 1.2 |
運輸業、郵便業 | 43 | 1.4 |
卸売業、小売業 | 262 | 8.8 |
金融業、保険業 | 4 | 0.1 |
不動産業、物品賃貸業 | 6 | 0.2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 19 | 0.6 |
宿泊業、飲食サービス業 | 207 | 7.0 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 23 | 0.8 |
教育、学習支援業 | 171 | 5.8 |
医療、福祉 | 113 | 3.8 |
複合サービス事業 | 13 | 0.4 |
サービス業(他に分類されないもの) | 150 | 5.1 |
公務(他に分類されるものを除く) | 120 | 4.0 |
分類不能の産業 | 2 | 0.1 |
「構成比」欄は、事業所総数及び外国人労働者総数(労働局計)に対する、各安定所の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。また、各安定所の構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。厚生労働省データーによるもの
外国人労働者を雇用している事業所と外国人労働者の状況 令和3年 10 月末現在、外国人を雇用する事業所数は 285,080 か所、外国人労働者数は 1,727,221 人であり、令和2年 10 月末現在の 26[…]
外国人労働者 技能実習に関する属性(令和3年10月末現在)
技能実習の国籍別(令和3年10月末現在)
技能実習生の国籍別をみると
・ベトナムが973人で前年対比120人の減少
・中国が197人で前年対比85人の減少
・インドネシアが100人で前年対比48人の減少となりました。
令和3年(人) | 令和2年(人) | |
外国人労働者総数 | 2968 | 3,250 |
技能実習 | 1493 | 1,776 |
中国(香港等を含む) | 197 | 282 |
韓国 | 0 | 1 |
フィリピン | 56 | 64 |
ベトナム | 973 | 1,093 |
ネパール | 0 | 0 |
インドネシア | 100 | 148 |
ブラジル | 1 | 0 |
ペルー | 0 | 0 |
G7/8等 | 0 | 0 |
その他 | 166 | 188 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
技能実習の産業別(令和3年10月末現在)
技能実習生の産業別を見ると
・製造業で1,231人で前年対比25人の増加
・建築業で153人で前年対比24人の増加
・卸売業、小売業で124人で前年対比36人の増加となりました。
産業 | 令和3年(人) | 令和2年(人) |
全産業計 | 2968 | 3,250 |
技能実習 | 1493 | 1,776 |
農業 | – | – |
漁業 | – | – |
建設業 | 134 | 153 |
製造業 | 1044 | 1,231 |
情報通信業 | – | 0 |
卸売業、小売業 | 115 | 124 |
宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 5 |
教育、学習支援業 | – | – |
医療、福祉 | 29 | 14 |
サービス業(他に分類されないもの) | 20 | 29 |
外国人労働者 特定技能に関する属性(令和3年10月末現在)
新たな在留資格として2019年4月よりスタートした在留資格となります。特定産業分野別に人数としています。
令和3年10月末では、42人(前年対比17人の増加)となっています。以降増加して行くものと思われます。
特定産業分野 | 令和3年(人) | 令和2年(人) |
特定技能計 | 42 | 25 |
介護 | 1 | 0 |
ビルクリーニング | 0 | 0 |
素形材産業 | 0 | 0 |
産業機械製造業 | 0 | 0 |
電気・電子情報関連産業 | 1 | 1 |
建設 | 1 | 1 |
造船・舶用工業 | 0 | 0 |
自動車整備 | 0 | 0 |
航空 | 0 | 0 |
宿泊 | 1 | 0 |
農業 | 3 | 0 |
漁業 | 1 | 1 |
飲食料品製造業 | 32 | 20 |
外食業 | 2 | 2 |
外国人労働者を雇用する方法とは
外国人労働者を雇用する方法は特定技能制度を使う方法と外国人技能実習生制度を使う方法があります。
特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新たな外国人労働者を受け入れる制度です。創設の目的は「不足する人材を確保する外国人向けの残留資格」です。
特定産業分野(14分野)が、決まっていますので下記以外の業種は雇用できません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業のみです。
外国人技能実習生制度は、2017年11月1日よりスタートした制度で、技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
「特定技能か技能実習制度か」の検討は、各々のメリットとデメリット等特徴を比較して決定されると良いでしょう。
参考資料(残留資格)
広島出入国在留管理局
広島出入国在留管理局は,広島県,山口県,岡山県,鳥取県,島根県を管轄し,本局及び7出張所で構成されています。
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 |
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 🏢 |
入国・在留審査部門(在留審査一般) |
082-221-4412 |
広島出入国在留管理局 境港出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]鳥取県,島根県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県 |
鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 🏢 |
在留審査一般 |
0859-47-3600 |
広島出入国在留管理局 松江出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]島根県,鳥取県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県 |
島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 🏢 |
在留審査一般 |
0852-21-3834 |
広島出入国在留管理局 岡山出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]岡山県,鳥取県 [在留資格認定証明書交付申請※2]岡山県,鳥取県 |
岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 🏢 |
在留審査一般 |
086-234-3531 |
参考資料(鳥取県の公共職業安定所)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。