2019年4月から新たな在留資格「特定技能」で造船 ・舶用 工業分野が外国人労働者を雇用できるようになりました。
今後、造船 ・舶用 工業分野でどのような要件を満たせば外国人労働者を雇用することができるのかまた、注意点等ご説明したいと思います。
造船 ・舶用 工業分野における求人状況について
造船・舶用工業分野における主な職種の平成29年度の有効求人倍率は、溶接(金属溶接・溶断工)2.50倍、塗装(塗装工)4.30倍、鉄工(鉄工、製缶工)4.21 倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41 倍、機械加工(数値制御金属工作機械工) 3.45倍、電気機器組立て(電気工事作業員)2.89倍となっているなど深刻な人手不足状況にあり、現時点で6,400人程度の人手不足が生じていると推計している。
制度開始5年後(平成 年度)の人手不足見込みについては、交通政策審議会の 答申に掲げられた我が国造船・舶用工業の目標「2025 年の世界の新造船建造量のシェア3割を獲得」を達成するために必要となる労働力等から算定し、2万2,000 人程度の人手不足が生じると推計している。
造船 ・舶用 工業分野における外国人労働者の受け入れについて
造船・舶用工業の持続的な発展を図るためには、造船・舶用工業について一定の専門性・技能を有する外国人労働者を受け入れることが、造船・舶用工業の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠であるとしています。
外国人労働者人材の受入れ見込数
造船・舶用工業分野における1号特定技能外国人労働者の向こう5年間の受入れ見込数は 最大1万3,000人であり これを向こう5年間の受入れの上限として運用する 。
向こう5年間で2万2,000人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度(5年間で 7,000人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保 (5年間で 3,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていないとしています。
特定産業分野において求められる外国人労働者の基準に関する事項
造船・舶用工業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人労働者は、以下に定める試験に合格した者 (2号特定技能外国人については 実務経験の要件も満たす者 )とする。
また、特定技能1号の在留資格については、造船・舶用工業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱うとしています。
造船・舶用工業分野特定技能1号試験又は技能検定3級
技能水準
当該試験は、造船・舶用工業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めるものです。
業務区分 | 試験区分(技能試験) | 技能実習対応職種(作業) |
溶接 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接) | 溶接(手溶接、半自動溶接) |
塗装 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(塗装)又は技能検定3級 | 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業) |
鉄工 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(鉄工)又は技能検定3級 | 鉄工(構造物鉄工作業) |
仕上げ | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仕上げ)又は技能検定3級 | 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業) |
機械加工 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(機械加工)又は技能検定3級 | 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業) |
電気機器組立て | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(電気機器組立て)又は技能検定3級 | 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業) |
日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力水準
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価するとしています。
日本語能力試験(N4以上)
日本語能力水準
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価するとしています。
造船・舶用工業分野特定技能2号試験
技能水準
当該試験の合格水準は、全ての向きで溶接を行うことができ、自らの判断で適切な方法で溶接を行うことができる技能を有することである。
また、試験合格に加えて、監督者として業務を遂行できる能力を確認するため、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することを要件とするとしています。
業務区分 | 試験区分 |
溶接 | 造船・舶用工業分野特定技能2号試験(溶接) |
日本語能力水準
職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、試験を免除する。
外国人労働者の雇用形態
外国人労働者は直接雇用に限るとしています。
日本語能力水準を測る試験について日本語水準の試験に合格しなければなりません。試験内容については、下記を参照して下さい。独立行政法人国際交流基金の「日本語能力試験」介護日本語評価試験 (厚生労働省ホームページ)実習2号[…]
受入機関に対して求める条件
- 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること。
- 協議会に対して必要な協力を行うこと。
- 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に外国人材の支援を委託する場合は、上記①~③に該当する登録支援機関に委託すること。
<受入機関の協力事項>
特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
・問題発生時の対応
・法令遵守の啓発
・特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
造船・舶用工業分野特定技能協議会
構成員
特定技能所属機関、登録支援機関、業界団体その他の関係者
目的
協議会は、特定技能外国人労働者の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図り有用な情報を共有すること及び必要な措置を講ずることを目的とする。
造船・舶用工業分野における詳細の問い合わせ
官署名 | 住所・担当部署 | 連絡先 |
国土交通省海事局 | 東京都千代田区霞が関2-1-3船舶産業課 | 03-5253-8634 |
北海道運輸局 | 北海道札幌市中央区大通西10海事振興部旅客・船舶産業課 | 011-290-1012 |
東北運輸局 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1海事振興部海事産業課 | 022-791-7512 |
関東運輸局 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57海事振興部船舶産業課 | 045-211-7223 |
北陸信越運輸局 | 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1海事部海事産業課 | 025-285-9156 |
中部運輸局 | 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1海事振興部船舶産業課 | 052-952-8020 |
近畿運輸局 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76海事振興部船舶産業課 | 06-6949-6425 |
神戸運輸監理部 | 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1海事振興部船舶産業課 | 078-321-3148 |
中国運輸局 | 広島県広島市中区上八丁堀6-30海事振興部船舶産業課 | 082-228-3691 |
四国運輸局 | 香川県高松市サンポート3-33海事振興部船舶産業課 | 087-802-6816 |
九州運輸局 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1海事振興部船舶産業課 | 092-472-3158 |
沖縄総合事務局 | 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1運輸部船舶船員課 | 098-866-1838 |