特定技能で外国人労働者を雇用する方法として、日本国内にいる外国人を雇用する方法と海外にいる外国人労働者を雇用する方法があります。
ここでは、「日本国内にいる外国人を雇用する方法」の流れを説明したいと思います。
日本国内にいる外国人とは
日本に住んでいる外国人は、なにかしらの「在留資格」を持っています。外国人を特定技能で雇用するためには、その外国人が持っている在留資格を「特定技能」に変更する必要があります。
在留資格を特定技能に変更できるのはどのような在留資格を持った外国人なのでしょうか。
技能実習2号の修了者
技能実習2号を修了している外国人労働者は特定技能1号への変更が可能です。また、特定技能2号を修了していれば、日本語試験や技能評価試験(同業種で特定技能)は免除されますので、即戦力となると思います。
特定技能評価試験の合格者
日本国内の学校を卒業した留学生が、日本語試験や技能評価試験を受験し合格した場合は、特定技能1号への変更が可能となります。
特定技能の外国人
既に特定技能の在留資格で就労している外国人労働者が同じ分野であれば転職が可能となります。(特定技能は技能実習と異なり転職が可能)
日本にいる外国人へ求人方法について
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークは、国(厚生労働省)が設置する行政機関で全国550か所以上あります。求職者にとってオンラインによる求人情報の提供で、全国の求人情報の検索が可能で、企業にとっては求人広告費用や人材紹介手数料など採用コストがかからないメリットがありますので、活用されたら良いと思います。また、ハローワークでは、外国人雇用を促進しており次の取り組みを行っています。
自社ホームページに求人掲載
自社のホームページに求人を掲載しましょう。自社サイトですので、採用コストがかからないメリットがあります。
求人情報サイトに掲載
企業の求人情報を求人情報サイトに掲載することにより、求職者が閲覧し応募するものです。求人情報サイトは、無料掲載と有料掲載と2種類ありますので、まずは無料掲載から始めているのも良いでしょう。
職業紹介事業者を利用する
企業も優秀な人材を確保するために、日本以外の外国人も人材職業紹介会社に依頼するようになりました。
特定技能についても同様で、今後増える可能性が大きいと思います。派遣会社でも、派遣業と一緒に職業紹介事業として登録しており、優秀な人材確保を行っております。
また、派遣会社が登録支援機関に登録することで、特定技能の外国人労働者に対し支援を行うワンストップサービスが今後増えていくものと思います。
特定技能1号の外国人労働者を雇用する場合の注意点
1. 特定技能雇用契約の締結
外国人の受け入れが決定され次第、企業(受け入れ機関)と外国人の間で「特定技能雇用契約」を締結します。
企業(受入れ機関)が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準
- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
- 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
- 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に ついて,差別的な取扱いをしていないこと
- 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
- 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に なされるよう必要な措置を講ずることとしていること
- 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと していること
- 分野に特有の基準に適合すること
とされています。
企業(受入れ機関)自体が満たすべき基準
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
- 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であ るほか,派遣先が①~④の基準に適合すること
- 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること
とされています。
2. 在留資格の変更申請
出入国在留管理庁へ在留資格の変更申請を行います。
外国人本人は以下の要件を満たしてている必要があります。
- 18歳以上であること
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技 能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定め る契約を締結していないこと
- 自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理 解していること など
※在留資格の変更申請は、本人申請が原則とされています。
3. 在留資格の変更許可
特定技能での在留カードが交付されます。
4. 受け入れ機関での就労開始
すべての手続きが終わり、外国人の就労開始となります。
企業(受入れ機関)は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように するための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下 「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。合わせて支援計画書等下記各種の届出が必要となります。
5. 外国人雇用後の各種届出
- 特定技能雇用契約に係る届出
- 支援計画変更に係る届出
- 支援委託契約に係る届出
- 受入れ困難に係る届出
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出
四半期ごと
- 受入れ状況に係る届出(人数・活動内容・活動場所など)
- 支援実施状況に係る届出
- 活動状況に係る届出(報酬の支払い状況・報酬水準など)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
日本にいる外国人を特定技能で雇用する流れを説明しました。日本は、少子高齢化で労働人口が減って行きます。今後はより外国人の雇用が増えていきますので、外国人の雇用を検討されてはいかがでしょうか。