2019年4月から新たな在留資格「特定技能」で自動車整備分野が外国人労働者を雇用できるようになりました。
今後、自動車整備分野でどのような要件を満たせば外国人労働者を雇用することができるのかまた、注意点等ご説明したいと思います。
自動車整備分野における求人状況について
平成 29 年度における自動車整備分野の有効求人倍率は 3.73 倍であるなど、深刻な人手不足の状態にあると評価でき、5年後において、1万 3,000 人程度の人手不足が生じると推計している状況です。
地域的に見ると、自動車整備分野においては、その地域において保有されている自動車台数により需要が決まるため、例えば、自動車保有台数が多い愛知県及び埼玉県において自動車整備分野の有効求人倍率がそれぞれ 8.35 倍及び 6.08 倍である一方、自動車保有台数が少ない都道府県においても、例えば、富山県及び福井県において当該有効求人倍率がそれぞれ 6.43 倍及び 5.77 倍である等、人手不足が生じている地域があるとしています。
自動車整備分野における外国人労働者の受け入れについて
一定の専門性・技能を有し、その能力を用いた自動車整備に従事する外国人労働者を受け入れることで、必要な知識・技能を有する自動車整備要員の確保を実現し、自動車ユーザーが自動車の点検整備を委託できる環境を全国で維持することが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠であるとされています。
外国人労働者人材の受入れ見込数
自動車整備分野における向こう5年間の外国人労働者受入れ見込数は、最大 7,000 人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用する。
向こう5年間で1万 3,000 人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、5年で1%程度(5年間で 4,000 人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で 2,500 人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものであり、過大な受入れ数とはなっていないされています。
特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
自動車整備分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人労働者は、以下に定める試験に合格した者又は自動車整備分野の第2号技能実習を修了した者とする。
技能水準(特定技能1号)
自動車整備分野特定技能評価試験
技能水準
当該試験の合格水準は、道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 55 条に基づく、「自動車整備士技能検定試験3級」と同水準程度であるところ、当該試験は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これは、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、この試験の合格者は、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めるとしています。
自動車整備士技能検定試験3級
技能水準
道路運送車両法第 55 条に基づく、「自動車整備士技能検定試験3級」は、同法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の実施に必要な能力を測るものであり、これに合格した者においては、タイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合及びホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン、ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造を適切に行うことができることが確認できるため、自動車整備分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する者と認められることから、必要な水準を満たしているものと評価するとしています。
日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号)
国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力水準
当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者については、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価するとしています。
日本語能力試験(N4以上)
日本語能力水準
当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価するとしています。
日本語能力水準を測る試験について日本語水準の試験に合格しなければなりません。試験内容については、下記を参照して下さい。独立行政法人国際交流基金の「日本語能力試験」介護日本語評価試験 (厚生労働省ホームページ)実習2号[…]
1号特定技能外国人労働者が従事する業務
自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」の業務をいい。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:整備内容の説明及び関連部品の販売、清掃等)に付随的に従事することは差し支えないとしています。
2号特定技能外国人労働者が従事する業務
1号特定技能外国人労働者が従事する業務で要する技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「分解整備」を実施することができるとしています。
外国人労働者の雇用形態
外国人労働者は直接雇用に限るとしています。
特定技能所属機関に対して特に課す条件
- ①道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証(限定認証や二輪のみも含む。)を受けた事業場であること
- 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人労働者の受入れに関する協議会の構成員になること
- 上記②の協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合にあっては、以下の いずれにも該当する登録支援機関に委託すること
i. 上記②~④いずれにも該当すること
ii. 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において 5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと
自動車整備分野特定技能協議会について
目的
特定技能外国人労働者の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人労働者を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的に平成31年3月29日に設置しました。
構成員
■ 学識者 ■ 特定技能所属機関(自動車整備事業者) ■ 登録支援機関■ 自動車整備事業者団体 ■ 試験実施期間 ■ 警察庁■ 法務省 ■ 外務省 ■ 厚生労働省 ■ 国土交通省
活動内容
- 特定技能外国人労働者の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
- 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
- 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
- その他、必要な情報・課題の共有、協議等
自動車整備分野についての問合せ先
運輸局等 | 電話番号 | 管轄地域 |
北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課 | 011-290-2752 | 北海道 |
東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 | 022-791-7534 | 宮城県・福島県・岩手県・青森県・山形県・秋田県 |
関東運輸局自動車技術安全部整備課 | 045-211-7254 | 東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県 |
北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課 | 025-285-9155 | 新潟県・長野県・石川県・富山県 |
中部運輸局自動車技術安全部整備課 | 052-952-8042 | 愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県 |
近畿運輸局自動車技術安全部整備課 | 06-6949-6453 | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県 |
中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 | 082-228-9142 | 広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県 |
四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 | 087-802-6783 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
九州運輸局自動車技術安全部整備課 | 092-472-2537 | 福岡県・長崎県・大分県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
沖縄総合事務局運輸部車両安全課 | 098-866-1837 | 沖縄県 |