今後の栃木県人口の推移
栃木県人口の傾向
・人口減少が続いており、2020年から2045年までの25年間で約42.0万人減少する見込まれます。
栃木県生産年齢人口の推移


全国の生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約214万人減少の見込みです。
栃木県では、生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約39.7万人減少の見込みです。
では、栃木県の主要市町村別はどうなっているのでしょうか?
市名 | 2045年(人) | 2015年(人) | 減少数(人) |
宇都宮市 | 270,513 | 328,483 | △57,970 |
足利市 | 51,562 | 86,668 | △35,106 |
栃木市 | 58,391 | 94,397 | △36,006 |
小山市 | 83,617 | 106,523 | △22,906 |
資料:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推移計人口(平成30年度推計)」
※年齢不詳を含むため、人口の合計は年齢別人口の合計と一致したい場合がある。
人口減少、少子高齢化の更なる進行は、産業・経済ほはじめ、地域社会や県民生活に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。
平成30年12月に成立した改正入国管理法により、新たな在留資格が加わり外国人労働者の受入れが大幅に緩和されることになりました。これにより、平成31年4月の改正法施行から5年間で35万人の外国人労働者の受入れが予測されます。
この背景には、日本における激しい少子高齢化があり、人口減少や労働力不足に直結し、業種を問わず人手不足は深刻な問題となっていきます。各都道府県においても同様で、本サイトは各都道府県における外国人労働者の状況をご説明したいと思います。
栃木県の外国人労働者数(令和2年10月末現在)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の状況から下記内容を取りまとめしましたので、ご覧ください。
外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要
・令和2年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所は 3,710 か所であり、外国人労働者は 27,606 人であった。これは令和元年 10 月末現在の 3,215 か所、27,385 人に対し、495 か所(15.4%)の増加、221 人(0.8%)の増加であり、外国人を雇用している事業所数、外国人労働者数ともに平成 19 年に届出が義務化されて以降、最多の数値となりました。
・外国人労働者数が増加した要因としては、雇用情勢の改善が着実に進み、技能実習制度の活用が進んでいることが考えられる。
また、「専門的・技術的分野」の在留資格の外国人労働者が増加していることから、政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいることも要因と考えられます。
外国人労働者数(人) | 事業所数(所) | |
令和2元年 | 27,606 | 3,710 |
令和元年 | 27,385 | 3,215 |
平成30年 | 24,016 | 2,838 |
平成29年 | 21,235 | 2,533 |
平成28年 | 18,366 | 2,356 |
平成27年 | 15,403 | 2,120 |
外国人労働者の属性
外国人労働者の国籍別
国籍別にみると
・ベトナムが最も多く、6,370 人で、外国人労働者数全体の 23.1%
を占めています。
・次いで、中国 4,005 人(同 14.5%)
・フィリピン 3,786 人(同 13.7%)
・ブラジル 3,645 人(同 13.2%)
・ペルー2,034 人(同 7.4%)の順となっています。
特に、ベトナムについては対前年同期比で 751 人(13.4%)増加となっています。【図2】
国籍名 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
外国人労働者総数 | 27,606 | 27,385 |
中国(香港等を含む) | 4,005 | 3,965 |
韓国 | 324 | 318 |
フィリピン | 3,786 | 4,232 |
ベトナム | 6,370 | 5,619 |
ネパール | 1,430 | 1,796 |
インドネシア | 1,079 | 1,095 |
ブラジル | 3,645 | 3,736 |
ペルー | 2,034 | 2,025 |
G7/8+オーストラリア+ニュージーランド | 773 | 772 |
その他 | 4,160 | 3,827 |
外国人労働者の在留資格別では
在留資格別にみると
・「身分に基づく在留資格1」が外国人労働者全体の 43.5%を
占めています。
・次いで、技能実習生の「技能実習」が 30.1%
・「専門的・技術的分野の在留資格2」が 11.7%となっています。
・「身分に基づく在留資格」は、12,007 人と前年同期比で 189 人(1.5%)減少しています。
・「技能実習」は 8,303 人と前年同期比で 170 人(2.1%)増加
・「専門的・技術的分野の在留資格」の外国人労働者は 3,229 人と前年同期比で 466 人(16.9%)増加しています。【図3】
なお、「専門的・技術的分野の在留資格」のうち、平成 31 年4月に創設された在留資格「特定技能」の外国人労働者数は 153 人となっています。
在留資格別 | 令和2年 | 令和元年 |
外国人労働者総数 | 27,606 | 27,385 |
専門的・技術的分野 | 3,229 | 2,763 |
特定活動 | 1,820 | 1,984 |
技能実習 | 8,303 | 8,133 |
資格外活動 | 2,247 | 2,309 |
身分に基づく在留資格 | 12,007 | 12,196 |
不明 | 0 | 0 |
外国人労働者の産業別
産業別にみると
・「製造業」が 43.4%を占めています。
・次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が 26.5%となっています。【図8-1】
産業 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) |
全産業計 | 27,606 | 100.0 |
農業、林業 | 1,218 | 4.4 |
漁業 | 0 | 0.0 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 2 | 0.0 |
建設業 | 1,177 | 4.3 |
製造業 | 11,988 | 43.4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 0.0 |
情報通信業 | 100 | 0.4 |
運輸業、郵便業 | 422 | 1.5 |
卸売業、小売業 | 1,565 | 5.7 |
金融業、保険業 | 15 | 0.1 |
不動産業、物品賃貸業 | 24 | 0.1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 688 | 2.5 |
宿泊業、飲食サービス業 | 1,138 | 4.1 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 261 | 0.9 |
教育、学習支援業 | 823 | 3.0 |
医療、福祉 | 473 | 1.7 |
複合サービス事業 | 67 | 0.2 |
サービス業(他に分類されないもの) | 7,317 | 26.5 |
公務(他に分類されるものを除く) | 236 | 0.9 |
分類不能の産業 | 86 | 0.3 |
外国人労働者数及び外国人雇用事業所数
職業安定所別
安定所別にみると、小山が 22.0%を占めています。
・次いで宇都宮 21.0%、足利 11.1%、栃木10.0%となっており、この4安定所で全体の6割以上を占めています。
また、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の割合をみると、小山が 61.9%、大田原が 50.8%、日光が 39.6%、佐野が 28.3%となっています。
公共職業安定所 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) | 事業所数(所) |
栃木計 | 27,606 | 100.0 | 3,710 |
宇都宮 | 5,789 | 21.0 | 991 |
鹿沼 | 1,341 | 4.9 | 190 |
栃木 | 2,765 | 10.0 | 332 |
佐野 | 2,186 | 7.9 | 280 |
足利 | 3,060 | 11.1 | 415 |
真岡 | 2,375 | 8.6 | 302 |
矢板 | 785 | 2.8 | 128 |
大田原 | 1,665 | 6.0 | 279 |
小山 | 6,086 | 22.0 | 497 |
日光 | 740 | 2.7 | 125 |
黒磯 | 814 | 2.9 | 171 |
「構成比」欄は、事業所総数及び外国人労働者総数(労働局計)に対する、各安定所の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。また、各安定所の構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。厚生労働省データーによるもの
外国人労働者を雇用している事業所と外国人労働者の状況 令和2年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 267,243 か所、外国人労働者数は 1,724,328 人であり、令和元年 10 月末現[…]
外国人労働者 技能実習に関する属性
技能実習の国籍別
技能実習生の国籍別をみると
・ベトナムが4,278人で前年対比448人の増加
・中国が1,871人で前年対比37人の減少
・インドネシアが882人で前年対比15人の減少となりました。
国籍名 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
外国人労働者総数 | 27,606 | 27,385 |
技能実習 | 8,303 | 8,133 |
中国(香港等を含む) | 1,871 | 1,908 |
韓国 | 0 | 0 |
フィリピン | 721 | 1,047 |
ベトナム | 4,278 | 3,830 |
ネパール | 16 | 15 |
インドネシア | 882 | 867 |
ブラジル | 1 | 0 |
ペルー | 0 | 0 |
G7/8等 | 0 | 0 |
その他 | 534 | 466 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
技能実習の産業別
技能実習生の産業別を見ると
・農業で1,006人で前年対比人の123人の増加
・建築業で888人で前年対比225人の増加となりました。
・逆に製造業で5,401人で前年対比人の56人の減少となりました。
産業 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
全産業計 | 27,606 | 27,385 |
技能実習 | 8,303 | 8,133 |
農業 | 1,006 | 883 |
建設業 | 888 | 663 |
製造業 | 5,401 | 5,570 |
情報通信業 | – | 0 |
卸売業、小売業 | 337 | 320 |
宿泊、飲食サービス | 35 | 32 |
教育、学習支援業 | 2 | – |
医療、福祉 | 82 | 42 |
サービス業(他に分類されないもの) | 236 | 309 |
外国人労働者 特定技能に関する属性
新たな在留資格として2019年4月よりスタートした在留資格となります。特定産業分野別に人数としています。
令和2年10月末では、153人の特定技能で就労しています。
前年同期比144人の増加で以降増加して行くものと思われます。
特定産業分野 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
特定技能計 | 153 | 9 |
介護 | 2 | 0 |
ビルクリーニング | 0 | 0 |
素形材産業 | 17 | 1 |
産業機械製造業 | 8 | 0 |
電気・電子情報関連産業 | 1 | 0 |
建設 | 9 | 0 |
造船・舶用工業 | 0 | 0 |
自動車整備 | 7 | 0 |
航空 | 0 | 0 |
宿泊 | 1 | 0 |
農業 | 36 | 1 |
漁業 | 0 | 0 |
飲食料品製造業 | 64 | 7 |
外食業 | 8 | 0 |
外国人労働者を雇用する方法とは
外国人労働者を雇用する方法は特定技能制度を使う方法と外国人技能実習生制度を使う方法があります。
特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新たな外国人労働者を受け入れる制度です。創設の目的は「不足する人材を確保する外国人向けの残留資格」です。
特定産業分野(14分野)が、決まっていますので下記以外の業種は雇用できません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業のみです。
外国人技能実習生制度は、2017年11月1日よりスタートした制度で、技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
「特定技能か技能実習制度か」の検討は、各々のメリットとデメリット等特徴を比較して決定されると良いでしょう。
参考資料(入国在留管理局)
東京出入国在留管理局
東京出入国在留管理局は,東京都,神奈川県(横浜支局が管轄),埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄し,本局,3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県 [在留資格認定証明書交付申請※2]茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県 |
東京都港区港南5-5-30 🏢 |
就労審査第一部門 在留審査(就労)0570-034259 |
就労審査第二部門 在留審査(就労)0570-034259 |
就労審査第三部門 在留資格(特定技能)0570-034259 |
東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]栃木県,茨城県,群馬県 [在留資格認定証明書交付申請※2]栃木県,茨城県,群馬県 |
栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル1階 🏢 |
在留審査一般 |
028-600-7750 |
東京出入国在留管理局 高崎出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]群馬県,栃木県,埼玉県,新潟県,長野県 [在留資格認定証明書交付申請※2]群馬県,栃木県,埼玉県,新潟県,長野県 |
群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 🏢 |
在留審査一般 |
027-328-1154 |
東京出入国在留管理局 さいたま出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県 [在留資格認定証明書交付申請※2]埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県 |
埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F 🏢 |
在留審査一般 |
048-851-9671 |
参考資料(栃木県の公共職業安定所)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
ハローワーク宇都宮
宇都宮市明保野町1‐4 宇都宮第2地方合同庁舎1階 🏢 |
電話 028-638-0369 |
ハローワーク宇都宮駅前プラザ
宇都宮市駅前通り1-3-1KDX宇都宮ビル2階 🏢 |
電話 028-623-8609 |
ハローワーク鹿沼
鹿沼市睦町287‐20 🏢 |
電話 0289-62-5125 |
ハローワーク栃木
栃木市神田町8‐5 🏢 |
電話 0282-22-4135 |
ハローワーク佐野
佐野市天明町2553 🏢 |
電話 0283-22-6260 |
ハローワーク足利
足利市丸山町688‐14 🏢 |
電話 0284-41-3178 |
ハローワーク真岡
真岡市荒町5101 🏢 |
電話 0285-82-8655 |
ハローワーク矢板
矢板市末広町3‐2 🏢 |
電話 0287-43-0121 |
ハローワーク大田原
大田原市紫塚1‐14‐2 🏢 |
電話 0287-22-2268 |
ハローワーク小山
小山市喜沢1475おやまゆうえんハーヴェストウォーク内 🏢 |
電話 0285-22-1524 |
ハローワーク日光
日光市今市本町32-1 🏢 |
電話 0288-22-0353 |
ハローワーク黒磯
那須塩原市共墾社119‐1 🏢 |
電話 0287-62-0144 |