今後の島根県人口の推移
島根県人口の傾向
・人口減少が続いており、2020年から2045年までの25年間で約16.5万人減少する見込まれます。


全国の生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約214万人減少の見込みです。
島根県では、生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約12.2万人減少の見込みです。
では、島根県の主要市町村別はどうなっているのでしょうか?
市名 | 2045年(人) | 2015年(人) | 減少数(人) |
松江市 | 89,528 | 121,359 | △31,831 |
浜田市 | 21,129 | 29,433 | △10,779 |
出雲市 | 81,822 | 95,326 | △16,475 |
益田市 | 14,583 | 22,439 | △10,474 |
資料:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推移計人口(平成30年度推計)」
※年齢不詳を含むため、人口の合計は年齢別人口の合計と一致したい場合がある。
人口減少、少子高齢化の更なる進行は、産業・経済ほはじめ、地域社会や県民生活に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。
平成30年12月に成立した改正入国管理法により、新たな在留資格が加わり外国人労働者の受入れが大幅に緩和されることになりました。これにより、平成31年4月の改正法施行から5年間で35万人の外国人労働者の受入れが予測されます。
この背景には、日本における激しい少子高齢化があり、人口減少や労働力不足に直結し、業種を問わず人手不足は深刻な問題となっていきます。各都道府県においても同様で、本サイトは各都道府県における外国人労働者の状況をご説明したいと思います。
島根県の外国人労働者数(令和2年10月末現在)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の状況から下記内容を取りまとめしましたので、ご覧ください。
外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要
・令和2年 10 月末現在外国人労働者数は4,405人で、前年同期比221人減少(5.3%の減少)となりました。(平成 19 年に届出が義務化されて以来、過去最高)
・外国人労働者を雇用する事業所数は 736 か所で、前年同期比72か所増加(10.8%増加)となり、平成 19 年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新しました。
年度 | 外国人労働者数(人) | 事業所数(所) |
令和2年 | 4,405 | 736 |
令和元年 | 4,184 | 664 |
平成30年 | 4,297 | 636 |
平成29年 | 3,777 | 560 |
平成28年 | 3,198 | 530 |
平成27年 | 2,776 | 479 |
外国人労働者の属性
外国人労働者の国籍別
国籍別では
・ベトナムが最も多く 1,304 人(外国人労働者全体の 29.6%)。
・次いでブラジル 1,192 人(同 27.1%)
・中国 727 人(同 16.5%)の順となります。
特にフィリピンについては、前年同期比で 86 人(25.6%)と大きく増
加しています。
対前年増減率は、ベトナム 10.4%、ブラジル 5.4%、中国▲8.8%)となっています。
国籍 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
外国人労働者総数 | 4,405 | 4,184 |
中国(香港等を含む) | 727 | 797 |
韓国 | 37 | 37 |
フィリピン | 422 | 336 |
ベトナム | 1,304 | 1,181 |
インドネシア | 99 | 100 |
ブラジル | 1,192 | 1,131 |
G7/8+オーストラリア+ニュージーランド | 108 | 117 |
その他 | 516 | 485 |
外国人労働者の在留資格別では
在留資格別にみると
・「技能実習」が最も多く 2,028 人で、外国人労働者全体の 46.0%を占めています。
・次いで、「身分に基づく 在留資格 ※ 1 」が1,736 人で 39.4%
・「専門的・技術的分野の在留資格※ 2 」が 353 人で8.0%となっています。
※1 「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当します。
※2 「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興業」、「介護」、「技能」、「特定技能」が該当します。
在留資格別 | 令和2年 | 令和元年 |
外国人労働者総数 | 4,405 | 4,184 |
専門的・技術的分野 | 353 | 334 |
特定活動 | 44 | 33 |
技能実習 | 2,028 | 2,005 |
資格外活動 | 244 | 218 |
身分に基づく在留資格 | 1,736 | 1,594 |
不明 | 0 | 0 |
外国人労働者の産業別
産業別の割合をみると
・ 外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに「製造業」が最も多い。
・ 「製造業」は外国人労働者数全体の 40.2%、外国人を雇用する事業所全体の31.7%を占めています。
・ 「建設業」、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「医療、福祉」及び「サービス業(他に分類されないもの)」の構成比は、外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに増加しました。
・ 「製造業」、「教育、学習支援業」の構成比は、外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに減少した。
産業 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) |
全産業計 | 4,405 | 100.0 |
農業、林業 | 146 | 3.3 |
漁業 | 34 | 0.8 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0.0 |
建設業 | 309 | 7.0 |
製造業 | 1,770 | 40.2 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.0 |
情報通信業 | 6 | 0.1 |
運輸業、郵便業 | 31 | 0.7 |
卸売業、小売業 | 331 | 7.5 |
金融業、保険業 | 0 | 0.0 |
不動産業、物品賃貸業 | 2 | 0.0 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 5 | 0.1 |
宿泊業、飲食サービス業 | 245 | 5.6 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 20 | 05 |
教育、学習支援業 | 111 | 2.5 |
医療、福祉 | 117 | 2.7 |
複合サービス事業 | 7 | 0.2 |
サービス業(他に分類されないもの) | 1,183 | 26.9 |
公務(他に分類されるものを除く) | 88 | 2.0 |
分類不能の産業 | 0 | 0.0 |
外国人労働者数及び外国人雇用事業所数
職業安定所別
地域別の割合をみると
労働者数が多い上位3地域
・ハローワーク出雲管内 2,022 人 [前年同期比 6.6%(126 人)増]
・ハローワーク松江管内 1,013 人 [ 同 13.3%(119 人)増]
・ハローワーク浜田管内 595 人 [ 同 7.5%(48 人)減]
増加率が高い地域
・ハローワーク松江管内 1,013 人 [前年同期比 13.3%(119 人)増]
外国人労働者数(人) | 構成比(%) | 事業所数(所) | |
島根計 | 4,405 | 100.0 | 736 |
ハローワーク松江 | 1,013 | 23.0 | 271 |
ハローワーク浜田 | 595 | 13.5 | 129 |
ハローワーク出雲 | 2,022 | 45.9 | 185 |
ハローワーク益田 | 373 | 8.5 | 69 |
ハローワーク雲南 | 238 | 5.4 | 53 |
ハローワーク石見大田 | 164 | 3.7 | 29 |
「構成比」欄は、事業所総数及び外国人労働者総数(労働局計)に対する、各安定所の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。また、各安定所の構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。厚生労働省データーによるもの
外国人労働者を雇用している事業所と外国人労働者の状況 令和2年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 267,243 か所、外国人労働者数は 1,724,328 人であり、令和元年 10 月末現[…]
外国人労働者 技能実習に関する属性
技能実習の国籍別
技能実習生の国籍別をみると
・ベトナムが1,082人で前年対比71人の増加
一方、中国が415人で前年対比△62人の減少、インドネシアが79人で前年対比4人減少となりました。
令和2年(人) | 令和元年(人) | |
外国人労働者総数 | 4,405 | 4,184 |
技能実習 | 2,028 | 2,005 |
中国(香港等を含む) | 415 | 477 |
韓国 | 0 | 0 |
フィリピン | 95 | 67 |
ベトナム | 1,082 | 1,011 |
インドネシア | 79 | 83 |
ブラジル | 0 | 0 |
G7/8+オーストラリア+ニュージーランド | 0 | 0 |
その他 | 357 | 367 |
技能実習の産業別
技能実習生の産業別を見ると
・建築業で242人で前年対比51人の増加
・卸売業、小売業で138人で前年対比8人の増加となりました。
・逆に製造業で1,414人で前年対比50人の減少となりました。
産業 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
全産業計 | 4,405 | 4,184 |
技能実習 | 2,028 | 2,005 |
農業 | – | – |
漁業 | – | – |
建設業 | 242 | 191 |
製造業 | 1,414 | 1,464 |
情報通信業 | – | – |
卸売業、小売業 | 138 | 130 |
宿泊業、飲食サービス業 | 18 | 11 |
教育、学習支援業 | – | – |
医療、福祉 | 8 | 7 |
サービス業(他に分類されないもの) | 42 | 35 |
技能実習の地域別(職業安定所別)
職業安定所別で技能実習の地域が急増加しているのは
・出雲では625人で前年対比9人の増加
・松江では4471人で前年対比55人の増加
・益田では259人で前年対比5人の増加となりました。
職業安定所名 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
島根 計 | 4,405 | 4,184 |
技能実習 | 2,028 | 2,005 |
松江 | 471 | 425 |
浜田 | 376 | 425 |
出雲 | 625 | 616 |
益田 | 259 | 254 |
雲南 | 178 | 182 |
石見大田 | 119 | 103 |
外国人労働者 特定技能に関する属性
新たな在留資格として2019年4月よりスタートした在留資格となります。特定産業分野別に人数としています。
令和2年10月末では、17人が特定技能(前年同期比15人)として就労しています。以降増加して行くものと思われます。
特定産業分野 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
特定技能計 | 17 | 2 |
介護 | 0 | 0 |
ビルクリーニング | 0 | 0 |
素形材産業 | 0 | 0 |
産業機械製造業 | 0 | 0 |
電気・電子情報関連産業 | 0 | 2 |
建設 | 0 | 0 |
造船・舶用工業 | 0 | 0 |
自動車整備 | 0 | 0 |
航空 | 0 | 0 |
宿泊 | 0 | 0 |
農業 | 2 | 0 |
漁業 | 0 | 0 |
飲食料品製造業 | 5 | 0 |
外食業 | 4 | 0 |
外国人労働者を雇用する方法とは
外国人労働者を雇用する方法は特定技能制度を使う方法と外国人技能実習生制度を使う方法があります。
特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新たな外国人労働者を受け入れる制度です。創設の目的は「不足する人材を確保する外国人向けの残留資格」です。
特定産業分野(14分野)が、決まっていますので下記以外の業種は雇用できません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業のみです。
外国人技能実習生制度は、2017年11月1日よりスタートした制度で、技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
「特定技能か技能実習制度か」の検討は、各々のメリットとデメリット等特徴を比較して決定されると良いでしょう。
参考資料(出入国在留管理局)
広島出入国在留管理局
広島出入国在留管理局は,広島県,山口県,岡山県,鳥取県,島根県を管轄し,本局及び7出張所で構成されています。
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 |
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 🏢 |
入国・在留審査部門(在留審査一般) |
082-221-4412 |
広島出入国在留管理局 松江出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]島根県,鳥取県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県 |
島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 🏢 |
在留審査一般 |
0852-21-3834 |
広島出入国在留管理局 境港出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]鳥取県,島根県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鳥取県,島根県 |
鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 🏢 |
在留審査一般 |
0859-47-3600 |
広島出入国在留管理局 下関出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]山口県,島根県 [在留資格認定証明書交付申請※2]山口県,島根県 |
山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 🏢 |
在留審査一般 |
083-261-1211 |
広島出入国在留管理局 周南出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]山口県,島根県,広島県 [在留資格認定証明書交付申請※2]山口県,島根県,広島県 |
山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 🏢 |
在留審査一般 |
0834-21-1329 |
参考資料(島根県の公共職業安定所)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
ハローワーク松江
松江市向島町134‐10 松江地方合同庁舎2階 🏢 |
電話 0852-22-8609 |
ハローワーク隠岐の島
隠岐郡隠岐の島町城北町55 🏢 |
電話 08512-2-0161 |
ハローワーク安来
安来市安来町903‐1 🏢 |
電話 0854-22-2545 |
ハローワーク浜田
浜田市殿町21‐6 🏢 |
電話 0855-22-8609 |
ハローワーク川本
邑智郡川本町川本301‐2 🏢 |
電話 0855-72-0385 |
ハローワーク出雲
出雲市塩冶有原町1‐59 🏢 |
電話 0853-21-8609 |
ハローワーク益田
益田市あけぼの東町4‐6 🏢 |
電話 0856-22-8609 |
ハローワーク雲南
雲南市木次町里方514‐2 🏢 |
電話 0854-42-0751 |
ハローワーク石見大田
大田市大田町大田口1182‐1 🏢 |
電話 0854-82-8609 |