今後の滋賀県人口の推移
滋賀県人口の傾向
・人口減少が続いており、2020年から2045年までの25年間で約15万人減少する見込まれます。
滋賀県生産年齢人口の推移


全国の生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約214万人減少の見込みです。
滋賀県では、生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約19.6万人減少の見込みです。
では、滋賀県の主要市町村別はどうなっているのでしょうか?
市名 | 2045年(人) | 2015年(人) | 減少数(人) |
大津市 | 162,034 | 209,050 | △47,016 |
彦根市 | 58,161 | 71,028 | △12,867 |
長浜市 | 47,756 | 70,040 | △22,284 |
草津市 | 83,640 | 90,034 | △6,394 |
資料:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推移計人口(平成30年度推計)」
※年齢不詳を含むため、人口の合計は年齢別人口の合計と一致したい場合がある。
人口減少、少子高齢化の更なる進行は、産業・経済ほはじめ、地域社会や県民生活に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。
平成30年12月に成立した改正入国管理法により、新たな在留資格が加わり外国人労働者の受入れが大幅に緩和されることになりました。これにより、平成31年4月の改正法施行から5年間で35万人の外国人労働者の受入れが予測されます。
この背景には、日本における激しい少子高齢化があり、人口減少や労働力不足に直結し、業種を問わず人手不足は深刻な問題となっていきます。各都道府県においても同様で、本サイトは各都道府県における外国人労働者の状況をご説明したいと思います。
滋賀県の外国人労働者数(令和2年10月末現在)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の状況から下記内容を取りまとめしましたので、ご覧ください。
外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要
・令和2年10月末現在の外国人労働者数は20,011 人となり、前年同期比 47人、0.2%の減少となりました。
・外国人労働者を雇用する事業所数は2,295 か所で、前年同期比220 か所、10.6%の増加となりました。8年連続の増加で、過去最高となっています。
外国人労働者数(人) | 事業所数(所) | |
令和2年 | 20,011 | 2,295 |
令和元年 | 20,058 | 2,075 |
平成30年 | 17,238 | 1,855 |
平成29年 | 15,621 | 1,668 |
平成28年 | 13,687 | 1,534 |
平成27年 | 12,236 | 1,450 |
平成26年 | 11,895 | 1,348 |
外国人労働者の属性
外国人労働者の国籍別
国籍別では
・ブラジルが6,770人と最も多く、全体の33.8%を占めています。
・次いでベトナム3,669人(18.3%)
・中国(香港等を含む)3,372人(16.8%)の順となっています。
令和2年(人) | 令和元年(人) | |
外国人労働者総数 | 20,011 | 20,058 |
中国(香港等を含む) | 4,940 | 3,372 |
韓国 | 4 | 303 |
フィリピン | 383 | 2,087 |
ベトナム | 2,185 | 3,669 |
ネパール | 1 | 166 |
インドネシア | 622 | 939 |
ブラジル | 1 | 6,770 |
ペルー | 1 | 1,034 |
G7/8等 | 0 | 426 |
その他 | 289 | 1,292 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
外国人労働者の在留資格別では
在留資格別にみると
・「身分に基づく在留資格*1」が外国人労働者全体の54.5%を占めています。
・次いで、技能実習生等の「技能実習」が24.7%
・「専門的・技術的分野の在留資格」が15.3%となっている。
在留資格別 | 令和2年 | 令和元年 |
外国人労働者総数 | 20,011 | 20,058 |
専門的・技術的分野 | 3,063 | 2,673 |
特定活動 | 135 | 125 |
技能実習 | 4,940 | 5,194 |
資格外活動 | 967 | 1,015 |
身分に基づく在留資格 | 10,905 | 11,051 |
不明 | 1 | 0 |
外国人労働者の産業別
産業別にみると
・「身分に基づく在留資格*1」が外国人労働者全体の54.5%を占めています。
・次いで、技能実習生等の「技能実習」が24.7%
・「専門的・技術的分野の在留資格*2」が15.3%となっています。
産業 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) |
全産業計 | 20,011 | 100.0 |
農業、林業 | 126 | 0.6 |
漁業 | 0 | 0.0 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 8 | 0.0 |
建設業 | 598 | 3.0 |
製造業 | 10,327 | 51.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.0 |
情報通信業 | 40 | 0.2 |
運輸業、郵便業 | 473 | 2.4 |
卸売業、小売業 | 971 | 4.9 |
金融業、保険業 | 14 | 0.1 |
不動産業、物品賃貸業 | 48 | 0.2 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 280 | 1.4 |
宿泊業、飲食サービス業 | 563 | 2.8 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 171 | 0.5 |
教育、学習支援業 | 277 | 1.4 |
医療、福祉 | 297 | 1.5 |
複合サービス事業 | 57 | 0.3 |
サービス業(他に分類されないもの) | 5,270 | 26.3 |
公務(他に分類されるものを除く) | 301 | 1.5 |
分類不能の産業 | 190 | 0.9 |
構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。厚生労働省データーによるもの
外国人労働者を雇用している事業所と外国人労働者の状況 令和2年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 267,243 か所、外国人労働者数は 1,724,328 人であり、令和元年 10 月末現[…]
外国人労働者 技能実習に関する属性
技能実習の国籍別
技能実習生の国籍別をみると
・ベトナムが2,185人で前年対比230人の増加
・逆に中国が1,454人で前年対比269人の減少となりました。
令和2年(人) | 令和元年(人) | |
外国人労働者総数 | 20,011 | 20,058 |
技能実習 | 4,940 | 5,194 |
中国(香港等を含む) | 1,454 | 1,723 |
韓国 | 4 | 4 |
フィリピン | 383 | 398 |
ベトナム | 2,185 | 1,955 |
ネパール | 1 | 0 |
インドネシア | 622 | 826 |
ブラジル | 1 | 2 |
ペルー | 1 | 4 |
G7/8等 | 0 | 0 |
その他 | 289 | 282 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
外国人労働者 特定技能に関する属性
新たな在留資格として2019年4月よりスタートした在留資格となります。特定産業分野別に人数としています。
令和2年10月末では、77人(前年同期比69人増加)が特定技能として就労しています。以降増加して行くものと思われます。
特定産業分野 | 令和2年(人)) | 令和元年(人)) |
特定技能計 | 77 | 8 |
介護 | 1 | 0 |
ビルクリーニング | 0 | 0 |
素形材産業 | 1 | 0 |
産業機械製造業 | 10 | 6 |
電気・電子情報関連産業 | 0 | 0 |
建設 | 0 | 0 |
造船・舶用工業 | 0 | 0 |
自動車整備 | 3 | 0 |
航空 | 0 | 0 |
宿泊 | 1 | 0 |
農業 | 5 | 2 |
漁業 | 0 | 0 |
飲食料品製造業 | 51 | 0 |
外食業 | 5 | 0 |
外国人労働者を雇用する方法とは
外国人労働者を雇用する方法は特定技能制度を使う方法と外国人技能実習生制度を使う方法があります。
特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新たな外国人労働者を受け入れる制度です。創設の目的は「不足する人材を確保する外国人向けの残留資格」です。
特定産業分野(14分野)が、決まっていますので下記以外の業種は雇用できません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業のみです。
外国人技能実習生制度は、2017年11月1日よりスタートした制度で、技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
「特定技能か技能実習制度か」の検討は、各々のメリットとデメリット等特徴を比較して決定されると良いでしょう。
参考資料(入国在留管理局)
大阪出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局は,大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県を管轄し,本局,2支局及び6出張所(神戸支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 [在留資格認定証明書交付申請※2]滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 🏢 |
審査部門 |
078-391-6378 |
就労審査部門(第二就労担当) 在留審査(特定技能),登録支援機関の登録等 |
06-4703-2195 |
大阪出入国在留管理局 大津出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]滋賀県,京都府 [在留資格認定証明書交付申請※2]滋賀県,京都府 |
滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 🏢 |
在留審査一般 |
077-511-4231 |
大阪出入国在留管理局 京都出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]京都府,滋賀県 [在留資格認定証明書交付申請※2]京都府,滋賀県 |
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 🏢 |
在留審査一般 |
075-752-5997 |
参考資料(滋賀県の公共職業安定所)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
ハローワーク大津
滋賀県大津市打出浜14番15号 🏢 |
電話 077-522-3773 |
ハローワーク高島
高島市安曇川町末広4‐37 🏢 |
電話 0740-32-0047 |
ハローワーク長浜
長浜市南高田町辻村110 🏢 |
電話 0749-62-2030 |
ハローワーク彦根
彦根市西今町58‐3 彦根地方合同庁舎1階 🏢 |
電話 0749-22-2500 |
ハローワーク東近江
東近江市八日市緑町11‐19 🏢 |
電話 0748-22-1020 |
ハローワークプラザ近江八幡
滋賀県近江八幡市鷹飼町562 近江八幡市第一生命ビル7階 🏢 |
電話 0748-33-8609 |
ハローワーク甲賀
甲賀市水口町本町3‐1‐16 🏢 |
電話 0748-62-0651 |
ハローワーク草津
草津市野村5‐17‐1 🏢 |
電話 077-562-3720 |