フィリピンの二国間協定締結状況
送出し国・送出機関情報
1.送出しの枠組みについて
日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間協定を締結することとしていますが、二国間協定がない場合であっても、受入れに際しては日本および送出国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間協定にかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。
(注)法務省ホームページに、特定技能外国人に係わる送出手続を経たことを証する証明書手続が送出国において整備中の場合、日本の手続きでは、在留資格認定証明書・資格変更申請の際にその証明書の提出は必要ないと案内されています。
2.国事情について
送出体制、送出国側の規則手続きに関して、以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については在京大使館等に確認しながら周到に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。
二国間協定締結状況
送出体制(送出国から日本へ送り出す場合)
二国間協定締結状況 | 締結済(2019年3月19日) |
送出機関を通じての送出し | ○(認定送出機関一覧) |
送出機関の公表状況 | 公表 |
内容・認定送出機関リストがPOLO東京(フィリピン海外労働事務所)のウェブサイトで公表されています。 ・「受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる」というガイドラインの規定は当面運用を見合わせるとのこと(MC-15による)。 |
送出国側の規則・手続き(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
公表状況 | 公表 |
内容【新規入国者/日本在留者共通】 ・2019年3月にガイドライン201、8月に手続きに関するガイドライン201-Aが公表された。 【日本在留者】 |
フィリピンにおける手続について
二国間の協力覚書を作成した国について,特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続(送出手続)を含む手続全体の流れについてご案内します。
連絡先
日本国内 | 海外 | |
問合せ先 | 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所 http://polotokyo.dole.gov.ph/ | フィリピン海外雇用庁事前雇用サービス室 Philippine Overseas Employment Administration Pre-Employment Service Office http://poea.gov.ph/ |
住所 | 東京都港区六本木5丁目15番5号 | Blas F. Ople BuildingOrtigas Avenue corner EDSAMandaluyong City |
電話番号 | 03-6441-0428 | +632-722-1162 |
対応言語 | 英語、フィリピン語 | 英語、フィリピン語 |
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