外国人技能実習機構(OTIT)は、2020年6月23日付けで下記行政処分を発表した。
許可取消の監理団体名
千葉農業技術協同組合
代表者 名雪均
住所 千葉県旭市琴田2707番地46
取り消した監理団体の許可番号 許1704000842
処分年月日 令和2年6月23日
処分内容
外国の送出機関であるTTC VIETNAM HUMAN RESOURCESJOINT STOCK COMPANYとの間で,技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して,技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから,監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず,技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため,同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。
ひうち縫製事業協同組合
代表者 益田正治
住所 愛媛県今治市延喜乙11番地
取り消した監理団体の許可番号 許1711001146
処分年月日 令和2年6月23日
処分内容
傘下の実習実施者に所属する技能実習生に対し,入国後講習を認定計画どおりに行わなかったこと,虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと,及び,傘下の実習実施者に対して訪問指導を適切に行っていなかったことから,監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものとは認められず,技能実習法第25条第1項第2号の基準を満たさないため,同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。
ブライト協同組合
代表者 阪雅章
住所 千葉県市川市富浜二丁目10番18号グリーンパレス101
取り消した監理団体の許可番号 許1704001918
処分年月日 令和2年6月23日
処分内容
自己の名義をもって,他人に監理事業を行わせていたことから,技能実習法第37条第1項第4号の規定に規定する監理団体の許可の取消し事由に該当するため。
監理団体に対する改善命令
一般社団法人日中科学技術文化センター
代表者 巨 東英
住所 東京都千代田区神田小川町三丁目6番地
措置年月日 令和2年6月23日
処分理由
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず,監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められることから,技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。
認定取消の実習実施者名
カネテツデリカフーズ株式会社
代表者 村上 健
住所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目8番地
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定したことにより,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから,技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。
錦麒産業株式会社
代表者 斉 浩
住所 大阪府堺市南区泉田中1063-6
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
役員のうちに,労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定したこと,及び,地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められる者があることから,技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第12号及び第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。
株式会社つち寅
代表者 奈良 有造
住所 大阪府大阪市住之江区粉浜西一丁目8番8号
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたことにより,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから,技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。
鳴滝工業有限会社
代表者 河原 司男 河原 研介
住所 広島県尾道市栗原町6324番地
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定したことから,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ,技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。
株式会社はやしや
代表者 飯村 和生 赤羽 一仁
住所 長野県松本市大字和田字南西原4010番地28
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
労働基準法違反により罰金の刑に処せられ,刑が確定したことから,出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ,技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。
有限会社阿波牧場
代表者 江草 佳久
住所 徳島県鳴門市大麻町桧字西谷山6番地3
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから,技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。
株式会社シマモト繊維
代表者 嶋本 年章 嶋本 圭志
住所 和歌山県和歌山市西浜1411番地
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから,技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。
濵本昌克
代表者 濵本 昌克
住所 和歌山県和歌山市黒田298番地4
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから,技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。
有限会社玉川繊維産業
代表者 益田 正治
住所 愛知県豊明市栄町舘36番地の1
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
監理団体の実習監理を受けなかったこと,及び,外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁をしたことから,技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第8号)及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。
株式会社大西組
代表者 大西 栄治
住所 石川県白山市北安田西一丁目148番地
措置年月日 令和2年6月23日
処分内容
技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから,技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。