今後の宮崎県人口の推移
宮崎県人口の傾向
・人口減少が続いており、2020年から2045年までの25年間で約26.9万人減少する見込まれます。


全国の生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約214万人減少の見込みです。
宮崎県では、生産年齢人口(15~64歳)は、2015年から2045年までの30年間で約27.9万人減少の見込みです。
では、宮崎県の主要市町村別はどうなっているのでしょうか?
市名 | 2045年(人) | 2015年(人) | 減少数(人) |
宮崎市 | 176,932 | 242,230 | △65,298 |
都城市 | 63,983 | 93,898 | △29,915 |
延岡市 | 39,445 | 69,606 | △30,161 |
日向市 | 21,716 | 35,048 | △21,716 |
資料:総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推移計人口(平成30年度推計)」
※年齢不詳を含むため、人口の合計は年齢別人口の合計と一致したい場合がある。
人口減少、少子高齢化の更なる進行は、産業・経済ほはじめ、地域社会や県民生活に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。
平成30年12月に成立した改正入国管理法により、新たな在留資格が加わり外国人労働者の受入れが大幅に緩和されることになりました。これにより、平成31年4月の改正法施行から5年間で35万人の外国人労働者の受入れが予測されます。
この背景には、日本における激しい少子高齢化があり、人口減少や労働力不足に直結し、業種を問わず人手不足は深刻な問題となっていきます。各都道府県においても同様で、本サイトは各都道府県における外国人労働者の状況をご説明したいと思います。
宮崎県の外国人労働者数
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の状況から下記内容を取りまとめしましたので、ご覧ください。
外国人労働者を雇用している事業所及び外国人労働者の概要
・令和2年10月末現在外国人労働者数は5,519人で、前年同時期比491人、9.8%の増加で過去最高を更新となりました。
・外国人労働者を雇用する事業所数は1,110か所で、前年同期比107か所、10.7%の増加し、過去最高を更新となりました。
年度 | 外国人労働者数(人) | 事業所数(所) |
令和2年 | 5,519 | 1,110 |
令和元年 | 5,028 | 1,003 |
平成30年 | 4,144 | 860 |
平成29年 | 3,490 | 695 |
平成28年 | 2,602 | 593 |
平成27年 | 2,119 | 526 |
平成26年 | 1,885 | 464 |
外国人労働者の属性
外国人労働者の国籍別
国籍別では
・ベトナムが最も多く2,420人(外国人労働者全体の43.8%)を占めています。
・次いで中国866人(同15.7%)
・インドネシア592人(同10.7%)の順となりました。
特にミャンマーについては同年同期比27人(16.4%)増加
フィリピンについては同59人(14.8%)
ベトナムについては同294人(13.8%)の増となりました。
令和2年(人) | 令和元年(人) | 平成30年(人) | |
外国人労働者総数 | 5,519 | 5,028 | 4,144 |
中国(香港等を含む) | 866 | 838 | 772 |
韓国 | 91 | 80 | 90 |
フィリピン | 457 | 398 | 325 |
ベトナム | 2,420 | 2,126 | 1,678 |
ネパール | 220 | 210 | 159 |
インドネシア | 592 | 593 | 499 |
ミャンマー | 192 | 165 | – |
カンボジア | 187 | 183 | – |
G7/8等 | 200 | 224 | 197 |
その他 | 294 | 211 | 414 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
外国人労働者の在留資格別では
在留資格別にみると
・「技能実習」が外国人労働者数全体の 70.3%を占め、3,879人と前年同期比333人(9.4%)増となっています。
・次いで「資格外活動(留学を含む。)」が 10.3%わ占め、517人と前年同期比46人(10.3%)増
・「身分に基づく在留資格」が 9.5%
・「専門的・技術的分野の在留資格」が 8.9%となっています。
在留資格別 | 令和2年 | 令和元年 | 平成29年 |
外国人労働者総数 | 5,519 | 5,028 | 3,490 |
専門的・技術的分野 | 492 | 467 | 313 |
特定活動 | 57 | 27 | 7 |
技能実習 | 3,879 | 3,546 | 2,342 |
資格外活動 | 568 | 514 | 405 |
身分に基づく在留資格 | 523 | 474 | 423 |
外国人労働者の産業別
産業別の割合をみると
・「製造業」が43.6%を占め、次いで「農業、林業」が 1474%、「卸売業、小売業」が9.1%の順となっています。
産業 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) |
全産業計 | 5,519 | 100.0 |
農業、林業 | 814 | 14.7 |
漁業 | 238 | 4.3 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0 | 0.0 |
建設業 | 513 | 9.3 |
製造業 | 2,408 | 43.6 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.0 |
情報通信業 | 42 | 0.8 |
運輸業、郵便業 | 25 | 0.5 |
卸売業、小売業 | 502 | 9.1 |
金融業、保険業 | 4 | 0.1 |
不動産業、物品賃貸業 | 31 | 0.6 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 14 | 0.3 |
宿泊業、飲食サービス業 | 247 | 4.5 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 12 | 0.2 |
教育、学習支援業 | 260 | 4.7 |
医療、福祉 | 204 | 3.7 |
複合サービス事業 | 22 | 0.4 |
サービス業(他に分類されないもの) | 105 | 1.9 |
公務(他に分類されるものを除く) | 78 | 0.0 |
分類不能の産業 | 0 |
外国人労働者数及び外国人雇用事業所数
安定所別の割合をみると、宮崎所が 39.2%、都城所が 20.5%、高鍋所が8.8%の順となっています。また、安定所別に外国人労働者数の増加率をみると、延岡所が前年同期比で17.1%増加、高鍋所が同 16.7%増加、宮崎所が同 13.9%増加の順となっています。
職業安定所別
公共職業安定所 | 外国人労働者数(人) | 構成比(%) | 事業所数(所) |
宮崎県計 | 5,519 | 100.0 | 110 |
宮崎 | 1,825 | 33.1 | 435 |
延岡 | 338 | 6.1 | 96 |
日向 | 343 | 6.2 | 75 |
都城 | 1,405 | 25.5 | 227 |
日南 | 392 | 7.1 | 90 |
高鍋 | 567 | 10.3 | 98 |
小林 | 649 | 11.8 | 89 |
「構成比」欄は、事業所総数及び外国人労働者総数(労働局計)に対する、各安定所の事業所数及び外国人労働者数の比率を示す。また、各安定所の構成比の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。厚生労働省データーによるもの
外国人労働者を雇用している事業所と外国人労働者の状況 令和2年 10 月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は 267,243 か所、外国人労働者数は 1,724,328 人であり、令和元年 10 月末現[…]
外国人労働者 技能実習に関する属性
技能実習の国籍別
技能実習生の国籍別をみると
・ベトナムが2,132人で前年対比278人の増加
・次いで中国が630人で前年対比19人の増加
・フィリピンが184人で前年対比22人の増加となりました。
令和2元年(人) | 令和元年(人) | |
外国人労働者総数 | 5,519 | 5,028 |
技能実習 | 3,879 | 3,546 |
中国(香港等を含む) | 630 | 611 |
韓国 | 0 | 0 |
フィリピン | 184 | 162 |
ベトナム | 2,132 | 1,854 |
ネパール | 0 | 0 |
インドネシア | 558 | 567 |
ミャンマー | 166 | 150 |
カンボジア | 186 | 183 |
G7/8等 | 0 | 0 |
その他 | 23 | 19 |
G7/8等は、G7/8+オーストラリア+ニュージーランドとしています。
技能実習の産業別
技能実習生の産業別を見ると
・製造業で2,073人で前年対比149人の増加
・建築業で461人で前年対比108人の増加
・卸売業、小売業で204人で前年対比33人の増加となりました。
産業 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
全産業計 | 5,519 | 5,028 |
技能実習 | 3,879 | 3,546 |
農業 | 747 | 705 |
漁業 | 236 | 270 |
建設業 | 461 | 353 |
製造業 | 2,073 | 1,924 |
情報通信業 | – | – |
卸売業、小売業 | 204 | 171 |
宿泊業、飲食サービス業 | 13 | 5 |
教育、学習支援業 | 1 | 1 |
医療、福祉 | 56 | 37 |
サービス業(他に分類されないもの) | – | – |
技能実習の地域別(職業安定所別)
職業安定所別で技能実習の地域が急増加しているのは
・宮崎では833人で前年対比111人の増加
・都城では1,139人で前年対比136人の増加
・高鍋では492人で前年対比94人の増加
となりました。
職業安定所名 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
宮崎 計 | 5,519 | 5,028 |
技能実習 | 3,879 | 3,546 |
宮崎 | 833 | 722 |
延岡 | 259 | 210 |
日向 | 264 | 270 |
都城 | 1,139 | 1,003 |
日南 | 324 | 400 |
高鍋 | 492 | 398 |
小林 | 568 | 543 |
外国人労働者 特定技能に関する属性
新たな在留資格として2019年4月よりスタートした在留資格となります。特定産業分野別に人数としています。
令和元年10月末では、0人となりましたが、令和2年10月末では12人となり、以降増加して行くものと思われます。
特定産業分野 | 令和2年(人) | 令和元年(人) |
特定技能計 | 12 | 0 |
介護 | 1 | 0 |
ビルクリーニング | 0 | 0 |
素形材産業 | 0 | 0 |
産業機械製造業 | 0 | 0 |
電気・電子情報関連産業 | 0 | 0 |
建設 | 0 | 0 |
造船・舶用工業 | 0 | 0 |
自動車整備 | 0 | 0 |
航空 | 0 | 0 |
宿泊 | 0 | 0 |
農業 | 7 | 0 |
漁業 | 2 | 0 |
飲食料品製造業 | 0 | 0 |
外食業 | 2 | 0 |
外国人労働者を雇用する方法とは
外国人労働者を雇用する方法は特定技能制度を使う方法と外国人技能実習生制度を使う方法があります。
特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新たな外国人労働者を受け入れる制度です。創設の目的は「不足する人材を確保する外国人向けの残留資格」です。
特定産業分野(14分野)が、決まっていますので下記以外の業種は雇用できません。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業のみです。
外国人技能実習生制度は、2017年11月1日よりスタートした制度で、技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
「特定技能か技能実習制度か」の検討は、各々のメリットとデメリット等特徴を比較して決定されると良いでしょう。
参考資料(出入国在留管理局)
福岡出入国在留管理局
福岡出入国在留管理局は,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県(那覇支局が管轄)を管轄し,本局,1支局及び14出張所(那覇支局管下4出張所を含む)で構成されています。
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 [在留資格認定証明書交付申請※2]福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 🏢 |
在留審査一般 |
092-717-7596 |
福岡出入国在留管理局 宮崎出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]宮崎県,熊本県 [在留資格認定証明書交付申請※2]宮崎県,熊本県 |
宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 🏢 |
在留審査一般 |
0985-31-3580 |
福岡出入国在留管理局 熊本出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]熊本県,福岡県,大分県,宮崎県 [在留資格認定証明書交付申請※2]熊本県,福岡県,大分県,宮崎県 |
熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 🏢 |
在留審査一般 |
096-362-1721 |
福岡出入国在留管理局 大分出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]大分県,熊本県,宮崎県 [在留資格認定証明書交付申請※2]大分県,熊本県,宮崎県 |
大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 🏢 |
在留審査一般 |
097-536-5006 |
福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所
管轄又は分担区域 |
[在留関係諸申請※1]鹿児島県,熊本県,宮崎県 [在留資格認定証明書交付申請※2]鹿児島県,熊本県,宮崎県 |
鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 🏢 |
在留審査一般 |
099-222-5658 |
参考資料(宮崎県の公共職業安定所)
外国人雇用状況は、すべての事業主に、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。