特定技能における分野別(14業種)の協議会について
(注)建設分野においては,受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ,当該法人が協議会構成員となる。
制度の適切な運用を図るため,特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
協議会の概要
協議会においては,構成員(受入企業)の連携の緊密化を図り,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう制度や情報の周知,法令遵守の啓発のほか,地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応等を行うこととなります。
活動内容
1.特定技能外国人の受け入れに係る制度の趣旨や優良事例を周知させること
2.特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発
3.就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
4.地域別の人手不足の状況の把握・分析
5.人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な養成等を含む)
6.受け入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 ほか
特定産業分野と受入れ見込数等
厚労省(分野所管行政機関)
介護
- 受入見込み数(5年間の最大値) 60,000人
- 従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等) のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の 補助等)
(注)訪問系サービスは対象外 - 受入れ機関に対して特に課す条件
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
ビルクリーニング
- 受入見込み数(5年間の最大値) 37,000人
- 従事する業務
建築物内部の清掃 - 受入れ機関に対して特に課す条件
・厚労省が組織する協議会に参加し必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・「 建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けて いること
経産省(分野所管行政機関)
素形材 産業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 21,500人
- 従事する業務
・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 (13試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
産業機械 製造業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 5,250人
- 従事する業務
・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装 ・ダイカスト・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工 ・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工 〔18試験区分〕 - 受入れ機関に対して特に課す条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
電気・電子 情報関連産業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 4,7000人
- 従事する業務
・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装 ・金属プレス加工・機械保・プラスチック成形 ・工場板金・電子機器組立て・塗装 ・めっき・電気機器組立て・溶接 (13試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
国交省(分野所管行政機関)
建 設
- 受入見込み数(5年間の最大値) 40,000人
- 従事する業務
・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装 ・左官・屋根ふき ・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工 ・建設機械施工・鉄筋継手 〔11試験区分 - 受入れ機関に対して特に課す条件
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・ 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を 行う契約を締結していること
・ 雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明する こと
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・ 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認 定を受けること
・ 国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履 行していることの確認を受けること
・ 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
造船 ・舶用工業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 13,000人
- 従事する業務
・溶接・仕上げ ・塗装・機械加工 ・鉄工・電気機器組立て (6試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を 満たす登録支援機関に委託すること
自動車整備
- 受入見込み数(5年間の最大値) 7,000人
- 従事する業務
・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 (1試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等 を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
航 空
- 受入見込み数(5年間の最大値) 2,200人
- 従事する業務
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) (2試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を 満たす登録支援機関に委託すること
・ 空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に 基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
宿 泊
- 受入見込み数(5年間の最大値) 22,000人
- 従事する業務
・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 (1試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を 満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと
農水省(分野所管行政機関)
農 業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 36,500人
- 従事する業務
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) (2試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し 必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・ 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁 業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 9,000人
- 従事する業務
・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具
・漁労機械の操作,水 産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲 (穫)
・処理,安全衛生の確保等) (2試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・ 農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の 基準に適合している登録支援機関に限ること
飲食料品 製造業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 34,000人
- 従事する業務
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造
・加工,安全衛生) (1試験区分) - 受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
外食業
- 受入見込み数(5年間の最大値) 53,000人
- 従事する業務
・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕 - 受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
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