参考(外国人技能実習機構と地方事務所)
目的
外国人技能実習機構(OTIT)は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的として、監理団体や実習実施者に対する検査、技能実習生に対する相談・援助、技能実習生に対する転籍の支援などを行う団体です。
業務内容
1. 監理団体の許可・技能実習計画の認定
監理団体の許可
技能実習法に基づき、団体監理型で技能実習生を受け入れる(技能実習生と実習実施者の雇用契約の成立のあっせんを行うことを含む。)ためには、まずは、主務大臣から監理団体の許可を受けることが必要となります。
監理団体の許可のための事務は、外国人技能実習機構(機構)が行います。
技能実習計画の認定
技能実習法に基づき、技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成し、その技能実習計画が適当である旨、外国人技能実習機構(機構)の認定を受けることが必要です。
2. 実習実施者や監理団体への実地検査
技能実習計画の認定、監理団体の許可に関連して、機構の職員が申請内容の事実関係の確認や、技能実習の状況について検査を行う。
(許可・認定の審査と共に、技能実習制度の適正な運用の確保のための中心的な
役割を果たす業務)
【法附帯決議】
外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査について、適正かつ
実効性のある検査が実施できる体制と専門性を確保するとともに、適時、予告をしない検査も含めて行うこと(以下略)
【検査の対象】
監理団体(約2,000団体)に対して年に1回程度、 実習実施者(約39,000)に対して3年に1回程度の検査を実施
3.実習実施者の届出の受理
機構により認定された技能実習計画に基づき、初めて地方入国管理局から技能実習生に係る上陸又は在留の許可を受け、技能実習生が本邦での技能実習を開始した場合には、遅滞なく、機構に対して実習実施者届出書(省令様式第7号)を届出する必要があります。届出をいただくと、機構から、「実習実施者届出受理番号」が記載された実習実施者届出受理書(省令様式第8号)が交付されます。
4. 技能実習生に対する相談・援助 等
「母国語相談」として、曜日を決めて主要な言語により、電話、メール等で相談対応を実施します。
また、地方事務所・支所においても、電話又は来所による相談対応を実施します。(平日 9:00~17:00)
① 技能実習生への相談対応
ベトナム語
対応日時 月、水、金 11:00~19:00
電話番号 0120-250-168
中国語
対応日時 月、水、金 11:00~19:00
電話番号 0120-250-169
インドネシア語
対応日時 火、木 11:00~19:00
電話番号 0120-250-192
フィリピン語
対応日時 火、土 11:00~19:00
電話番号 0120-250-197
英語
対応日時 火、土 11:00~19:00
電話番号 0120-250-147
タイ語
対応日時 木、土 11:00~19:00
電話番号 0120-250-198
カンボジア語
対応日時 火 11:00~19:00
電話番号 0120-250-366
ミャンマー語
対応日時 金 11:00~19:00
電話番号 0120-250-302
② 技能実習法第49条第1項の申告について
実習生が母国語で法務大臣と厚生労働大臣に対して申告を行うことを支援しています。
③ 実習生の実習先変更支援(実習継続困難時)
技能実習を開始した実習実施者において技能実習の継続が困難になった場合で、かつ、実習生が技能実習の継続を希望する場合には、実習先の変更ができます。
実習先変更に当たって、実習実施困難時に監理団体及び実習実施者が新たな実習先を確保する努力を尽くしてもなお確保できない場合には、機構が新たな受入れ先となり得る監理団体の情報を提供するなどの支援を行います。
④ 実習生の実習先変更支援(3号移行時)
第2号技能実習から第3号技能実習に進む段階となった実習生は、第3号技能実習に係る実習実施者を自ら選択することができます。
こうした実習生を支援するため、機構は、3号技能実習生の受入れを希望する監理団体の情報を提供する「実習生向け実習先変更支援サイト」(https://www.support.otit.go.jp/jisshu/)を開設しています。
⑤ 実習生への一時宿泊先の提供
実習生が監理団体又は実習実施者から不適正な行為を受けたことに起因し、監理団体又は実習実施者が確保する宿泊施設に宿泊することができない、又は宿泊することが相当でない場合には、機構として、当該実習生に対し、一時宿泊先の提供等の支援を行います。
⑥ 実習生への技能検定等の受検手続支援
機構では、実習生が、技能実習の各段階において、技能検定又は技能評価試験を適切に受検し、次の段階に円滑に移行できるよう、監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)からの申請に基づき、試験実施機関との調整による受検日程等の決定、合否結果の迅速な把握及び当該結果の技能実習計画認定審査への円滑な反映等につなげていくこととしています。
⑦ 技能実習生手帳の配布
作成部数 約30万部
作成言語 9か国語(ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、モンゴル語、ミャンマー語、カンボジア語、英語)
外国人技能実習機構 地方事務所 全国13か所(本所8か所・支所5か所)
名称 | 所在地・連絡先 | 担当地区 |
札幌事務所 | 北海道札幌市中央区北4条東2-8-2 マルイト北4条ビル5階 011-596-6470 | 北海道 |
仙台事務所 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 読売仙台一番町ビル12階 022-399-6326 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
東京事務所 | 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル8階 03-6433-9211 | 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、山梨県 |
水戸支所 | 茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命水戸ビル3階 029-350-8852 | 茨城県 |
長野支所 | 長野県長野市南長野末広町1361 ナカジマ会館ビル6階 026-217-3556 | 新潟県、長野県 |
名古屋事務所 | 愛知県名古屋市中区栄4-15-32 日建・住生ビル5階 052-684-8402 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
富山支所 | 富山県富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビル12階 076-471-8564 | 富山県、石川県、福井県 |
大阪事務所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 大阪朝日生命館3階 06-6210-3351 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県 |
広島事務所 | 広島県広島市中区大手町3-1-9 鯉城広島サンケイビル3階 082-207-3123 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県 |
高松事務所 | 香川県高松市寿町2-2-10 高松寿町プライムビル7階 087-802-5850 | 徳島県、香川県 |
松山支所 | 愛媛県松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル2階 089-909-4110 | 愛媛県、高知県 |
福岡事務所 | 福岡県福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビル7階 092-710-4070 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、 沖縄県 |
熊本支所 | 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル2階 096-223-5372 | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 |